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消防の事務的な業務内容

以前から救急現場の記事を投稿してますが今回は消防(警防)の業務を説明します。

消防は現場イメージの強い職種ですが行政ゆえ事務仕事も多岐にわたるため、その一部を紹介します。

火災や救急、救助とそれぞれ活動を記録するため、火災報告書や救急記録票、救助活動報告書などはもちろんの事、今回は市町村条例に基づく届出書の一部を紹介します。



①道路工事届出書


消防車や救急車は道路交通法により緊急車両としての基準を満たし公安委員会により認定され緊急走行を行います。
緊急車両が現場に急行する際に道路が通れないではいけません。


事前に届出をし、通交止めの期間、内容、通交止めに対する措置を講じなければなりません。


例として「道路拡張工事で日中片側、夜間は全面通行止めであるが添付された図面に迂回路が記載」や
「祭りで街中を山車が通るため交通規制がかかるが緊急車両走行時は誘導がつき車両を通す」などの情報を書面として届出するのです。


あくまで消防には緊急走行時の妨げにならないように通達義務があるのであって、道路工事請負会社の代表者や役所の建設課職員が来署する事が多いです😄

ちなみに「道路通行止めに関する許可」は警察に許可申請をします。
道路は原則、通行の支障があってはならないものですが公共事業や一部の催しであれば特例があるのですね(..)



②断水届出書


火災発生時、消防車が消火栓に水利部署したが消火栓が使えないと事件です。(+_+)

水道管工事などによる断水は水道関係者が事前に届出なければなりません。

貯水では、プールの落水などで使用不能の連絡が学校からきたりもします。


ちなみに消防水利の基準では、貯水は40㌧以上、消火栓は(本管)150ミリ、若しくは一応は、(枝管)75ミリの口径でも有効な水利として認定されています☺


ただ大規模な火災では、いかに本管の150ミリであっても「同じ系統」の消火栓に続々と消防車がつき、それぞれの消火栓から水を確保したとしたら場合によっては水圧が弱くなる事も考えられます。(..)

達人級の消防人は、 水道管網羅図を熟知し「異なる系統」の消火栓に部署し、水源の確保に努める人もいます😂



③煙火(えんか)・揚炎(ようえん)届出


煙火とは花火を指します。(^^)
花火終了後、安全が確認されるまで待機してくださいというような内容のアナウンスを聞いたことがないですか❔


大規模な花火大会では消防車も待機しています☺

火気を打ち上げるので、飛び火警戒という訳ですね(^^)


揚炎とは簡単に言えば、火燃しです。



原則火燃しは、規制があるのはもちろんの事ですが

一部特例があるのです。(^^)



焚き火(キャンプファイアー含む)
風俗・習慣上の行為など


受付例では「枯れ草や伐採木の焼却」や「害虫駆除のために、刈り取った後の田んぼの焼却」など。


ただこれらは消防が許可をするのではなく、火災にまぎらわしい行為の把握をしなければならないために消防に届出をしなければなりません😂


くれぐれも産業廃棄物は、燃す事は絶対に禁止されてますよ☺


今回は以上を説明しましたが、また配信しますので本日はこれにて失礼します😄